出生届だけじゃない!「出産後に必要な手続きと書類」について。完全保存版 

出産後には、赤ちゃんの出生届や健康保険加入、乳幼児医療証の交付など、さまざまな手続きが必要です。児童手当や出産育児一時金、場合によっては出産手当金や育児休業給付金をもらうための手続きもしなければいけません。出産後は新生児のお世話で何かとバタバタしがちなので、妊娠中から事前に調べたり書類をそろえたりするのがおすすめです。ここではそれぞれの手続きにあたって提出すべき書類や注意点をまとめました。
63660A4B-E48B-4C1F-A3D1-CFFEE58F1B0E


出産後に行う手続きや申請書類って?

出産後に申請する書類はたくさんあります。中でも次の5つは誰でも必ず申請する必要があります。

出生届

健康保険への加入

乳幼児医療費助成

児童手当

出産育児一時金

親が自営業者などの理由で赤ちゃんも国民健康保険へ加入する場合は、「出生届」「健康保険への加入」「乳幼児医療費助成」「児童手当」までは1ヶ所で申請が完結します(いずれも住民票のある市区町村役所で行う)。


難しい言葉ばかりで嫌になってしまいそうですが、順を追って確認すれば大丈夫。細かくわかりやすく解説していきます。

1. 出生届


出生届は子供の戸籍を作るうえで大切な書類です。産院側でわかる範囲(体重や分娩方法など)は記入してくれていて、自分は氏名や住所などの個人情報を記入するだけの産院もあります。事前に先生に「出生届は自分で用意するのか、それとも産院側で用意してくれるのか」を確認しておきましょう。


なお、里帰り出産の場合、出生届の提出先は現地の役所・役場でもOKです。

手続き上の注意点

提出期限:出生日から14日以内

提出先:届出人の所在地、子供の出生地、父・母の本籍地いずれかの市区町村役所・役場

届出人:原則、父・母。難しい場合は代理人でも可能、ただし署名捺印は父・母が必ず行う)

提出時に必要なもの

出生届

出生証明書(出生届の右側。出産に立ち会った医師または助産師が記入)

届出人の印鑑

母子手帳



2. 健康保険への加入


子供も誕生してからすぐに両親どちらかの扶養として健康保険に加入する必要があります。両親が共働きの場合、一般的には年収が上の親の扶養に入ります。夫婦で同額くらいであればパパ側の保険の扶養になる子が多いようです。


扶養する人が勤務先の健康保険や共済組合などに入っているなら、勤務先を通して子供の健康保険加入の手続きを行います。扶養する人が自営業者などで国民健康保険に入っているなら、子供も国民健康保険に入ります。

手続き上の注意点

申請期限:原則1ヶ月健診まで(国民健康保険の場合、出生日から14日以内)

申請先:勤務先の窓口(国民健康保険の場合、住民票のある市区町役所・役場)

申請人:父・母のどちらか(国民健康保険の場合は住民票が一緒の家族)

申請時に必要なもの

母子手帳(「出生届出済証明」欄に記入があるもの)

届出人の印鑑

健康保険証

本人確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど)

マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

3. 乳幼児医療費助成


乳幼児医療費助成は市区町村が行っている制度。乳幼児が医療を受けたときの経済的負担を軽くするためのものです。


手続きをすると乳幼児医療証がもらえ、病院の窓口や調剤薬局で提示すると、医療費の自己負担分が無料もしくは軽減されます。市区町村によって助成の内容は異なり、対象となる子供の年齢に上限があったり、親の所得制限があったりします。


助成の内容だけでなく手続きについても市区町村によって違いがあり、後述する児童手当と同時に申請できるところもあります。できれば妊娠中に調べておくと、出産後スムーズに申請できるでしょう。

手続き上の注意点

申請期限:出生日から1ヶ月以内、6ヶ月以内など市区町村によって異なる

申請先:住民票のある市区町村役所・役場

申請人:保護者

申請時に必要なもの

乳幼児医療証の交付申請書

子供の健康保険証

届出人の印鑑

本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

所得証明書もしくは課税証明書(不要な場合も)



4. 児童手当


児童手当とは中学校卒業までの子供を養育している人に支給されるものです。


1ヶ月あたりの支給額は、0歳~3歳未満で15,000円、3歳~小学生で10,000円(第3子以降だと15,000円)、中学生で10,000円。所得制限にかかってしまった場合でも、当面は特例給付として子供1人あたり5,000円が支給されます。


なお、実際に支給されるのは毎年2月、6月、10月の3回。それぞれ前月までの分をまとめて受け取ります。

手続き上の注意点

申請期限:出生から15日以内

申請先:住民票のある市区町村役所・役場

申請人:家庭の中でより年収が高い人

申請時に必要なもの

児童手当・特例給付認定請求書

申請人の印鑑

申請人の健康保険証

申請人名義の金融機関口座

本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)

マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

所得証明書もしくは課税証明書(不要な場合も)


7B51F227-8C1B-49CE-90ED-6E55AFEC1334

5.出産育児一時金


出産育児一時金とは、本人もしくは扶養されている人が出産したとき、加入中の健康保険から42万円(※)が支給されるというものです。早産や流産、死産の場合でも、妊娠4ヶ月以降であれば支給対象になります。


産院が「直接支払制度」に対応していれば、産院の窓口で健康保険証を提示し、制度を利用する旨の文書を取り交わせばOKです。出産費用が42万円(※)以内に収まったなら、差額を健康保険側に請求すれば後日支給されます。


(※)産科医療補償制度に加入していない産院などで出産した場合は40.4万円


産院が直接支払制度に対応していない、もしくは直接支払い制度を利用しないなら、退院時にいったん実費を支払います。そのときの領収書・明細書を添えて出産育児一時金の支給申請をすると、追って指定口座へ振り込まれます。


以下に挙げる手続き内容は、直接支払制度を利用しない場合の例です。

手続き上の注意点

申請期限:出産した翌日から2年以内

申請先:会社の担当窓口(国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所・役場)

申請人:母親(父親の扶養になっている場合は父親が申請)

申請時に必要なもの

出産育児一時金支給申請書

直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し(直接支払制度を利用しない旨を示すもの)

出産費用の領収書・明細書

出生を証明する書類



6. 出産手当金


出産手当金は働いているママさんが産前産後休暇(産休)をとった場合、その期間中に出るものです。出産のために仕事を休み、収入が減ることに考慮した制度です。なお、国民健康保険からは支給されません。


退職してしまっている場合でも、1年以上在籍していたなどの条件を満たせばもらえることがあるので確認してみましょう。

手続き上の注意点

申請期限:出産後56日以降

申請先:勤務先の窓口

申請人:出産して産休をとっている本人

申請時に必要なもの

出産手当金の支給申請書

申請人の印鑑

健康保険証

振込先の金融機関口座

出生を証明する書類

7. 育児休業給付金


育児休業給付金とはその名の通り、育児休業中に支給されるものです。勤務先を通してハローワークへ申請をして、指定した口座へ振り込まれます。


育児休業給付金を受け取るには、雇用保険の加入期間や出勤日数などの条件を満たす必要があります。支給期間は産休明けの日から子供の1歳の誕生日前々日までが原則ですが、保育園へ入園できなかったなどの理由があれば、最大で16ヶ月の前日まで延長されます。

手続き上の注意点

申請期限:ハローワークから指定された期日

申請先:勤務先の担当窓口

申請人:育児休業をとる本人

申請時に必要なもの

届出人の印鑑

振込先の金融機関口座

出生を証明する書類

育児休業基本給付金の申請書


DB6DCA0C-70D1-4928-B6B9-9B261F074576



8.
高額療養費

高額療養費とは、1日から月末までの1ヶ月間に支払った医療費の金額が「自己負担限度額」を超えたとき、その超過分を申請によって後から払い戻すというものです。自己負担限度額は年齢や所得によって決まっています。


妊娠・出産に関して医療費がかさんだとしても、自己負担分に上限が決まっている、つまり一定額まで払えばよいので、安心して医療を受けられますね。もし帝王切開など事前に多額の医療費がかかるとわかっていれば、「限度額適用認定証」をもらっておきましょう。


以下は、窓口ではいったん医療費を支払い、後から高額療養費の払い戻しを受ける場合の手続きです。

手続き上の注意点

申請期限:診察日の翌月から2年以内

申請先:健康保険や共済組合の窓口(国民健康保険の場合は住民票のある市区町村役所・役場)

申請人:医療費がかかった本人

申請時に必要なもの

高額療養費支給申請書

届出人の印鑑

振込先の金融機関口座

医療費の領収証 など

自分が申請すべきものはどれか把握しておこう!


出産後は赤ちゃんのお世話をしながら諸々の手続きを行う必要があります。外出するにも赤ちゃんを連れていなければならず、自由に動けないのは事実です。なるべく妊娠中に準備を済ませておくと安心でしょう。



住んでいる地域により必要書類が異なる場合もあります。役所まで行くのは大変という方は電話で確認しても親切に教えてくれるはずですよ。
https://mamari.jp/13720